Qualifications

資格および取得可能免許

■ JABEE認定プログラム修了(技術士第一次試験免除)
■ 一級建築士受験資格(免許登録には実務経験を要します)
■ 1級土木施工管理技士受験資格(実務経験を要します)
■ 測量士(実務経験を要します)
■ 高等学校教諭一種免許状(工業)

UEDTrack | QUALIFICATIONS

技術士

Professional Engineer

技術士は,詳細設計付きの工事において,設計の管理技術者または照査技術者になるために必要な資格です.

JABEEの認定プログラム修了者

技術士法第三十一条の二第二項には「第一次試験の合格と同等であるものとして文部科学大臣が指定したものを修了した者は,第四条第二項の規定にかかわらず,技術士補となる資格を有する.」と規定されています.この「修了した者」とは,「認定された教育課程の修了者(JABEEの認定プログラム修了者のうち文部科学大臣が告示した教育課程の修了者)」を指します.
「認定された教育課程の修了者」は,「修習技術者」となり,技術士第二次試験受験に必要な経験を積めば,技術士第二次試験を受験することができます.技術士第二次試験合格後,技術士登録をすることで,技術士資格を得ることができます.

技術士制度

科学技術に関する技術的専門知識と口頭の応用能力及び豊富な実務経験を有し,公益を確保するため,高い技術者倫理を備えた,優れた技術者の育成」を図るための国による資格認 定制度(文部科学省所管)です.科学技術に関する高度な知識と応用能力及び技術者倫理を備えている有能な技術者に技術士の資格を与え,有資格者のみに技術士の名称の使用を認めることにより,技術士に対する社会の認識と関心を高め,科学技術の発展を図ることとしています.

技術士の定義

技術士とは,「技術士法(以下『法』という)第32条第1項の登録を受け,技術士の名称を用いて,科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画,研究,設計,分析,試験,評価又はこれらに関する指導の業務を行う者」を指します.(法第2条第1項)

技術士は,次の要件を備え持っています.
① 技術士第二次試験に合格し,法定の登録を受けていること.
② 業務を行う際に技術士の名称を用いること.
③ 業務の内容は,自然科学に関する高度の技術上のものであること.(他の法律によって規制されている業務、例えば建築の設計や医療などは除かれます.)
④ 業務を行うこと,即ち継続反覆して仕事に従事すること.

技術士の専門分野

01 機械部門 02 船舶・海洋部門 03 航空・宇宙部門 04 電気電子部門
05 化学部門 06 繊維部門 07 金属部門 08 資源工学部門
09 建設部門 10 上下水道部門 11 衛生工学部門 12 農業部門
13 森林部門 14 水産部門 15 経営工学部門 16 情報工学部門
17 応用理学部門 18  生物工学部門 19 環境部門 20 原子力・放射線部門
21 総合技術監理部門

09 建設部門の専門分野

0901 土質及び基礎
0902 鋼構造及びコンクリート
0903 都市及び地方計画
0904 河川,砂防及び海岸・海洋
0905 港湾及び空港
0906 電力土木
0907 道路
0908 鉄道
0909 トンネル
0910 施工計画,施工設備及び積算
0911 建設環境

10 上下水道部門の専門分野

1001 上水道及び工業用水道
1002 下水道

11 衛生工学部門の専門分野

1101 水質管理
1102 廃棄物・資源循環
1103 建築物環境衛生管理

技術士の活躍

大部分の技術士は,国・地方自治体・企業などの組織において高度の技術力を発揮しつつ業務を遂行しています.また,自営のコンサルタントとして,次のような分野においても活躍しています.
① 公共事業の事前調査・計画・設計監理
② 地方公共団体の業務監査のための技術調査・評価
③ 裁判所,損保機関等の技術調査・鑑定
④ 地方自治体が推進する中小企業向け技術相談等への協力
⑤ 中小企業を中心とする企業に対する技術指導,技術調査・研究,技術評価等
⑥ 大企業の先端技術に関する相談
⑦ 開発途上国への技術指導
⑧ 銀行の融資対象等の技術調査・評価

技術士補の定義

技術士補とは,「技術士となるのに必要な技能を修習するため,法第32条第2項の登録を受け,技術士補 の名称を用いて,技術士の業務について技術士を補助する者」 です.〔法第2条第2項〕
技術士補は,
① 技術士第一次試験に合格し,または指定された教育課程を修了し,同一技術部門の補助する技術士を定めて,法定の登録を受けていること.
② 技術士補の名称を用いて,技術士の業務を補助する業務を行うこと.
以上の要件を具備した者です.

技術士・技術士補の現況

昭和32年に技術士制度が発足して以来,平成30年3月末現在,技術士登録者数の合計は約8万9千8百名です.うち約45%が建設部門,次いで,総合技術監理部門,上下水道部門,機械部門,電気電子部門の技術士の数が比較的多いと言えます.業態別では,技術士全体の約78.6%が一般企業等(コンサルタント会社含む),約12.3%が官公庁・法人等,約0.5%が教育機関に勤務し,約8.6%は自営で業務を行っています.
技術士補の登録者数は平成30年3月末現在約3万4千名です.

APECエンジニア

APEC Engineer

APECエンジニア相互承認プロジェクトに基づき,有能な技術者が国境を越えて自由に活動できるようにするための制度です.

APECエンジニアになるための要件と審査・登録

「Civil」分野の資格は技術士が,「Structural」分野の資格は一級建築士と技術士が対象となります.
APECエンジニアとして登録するためには,「APECエンジニア協定」に記載してある下記の7つの要件に準じた内容を申請書に記入し,審査を受けます.
1)定められた学歴要件を満たすこと
2)IEAが標準として示す「エンジニアとしての知識・能力(International Engineering Alliance competency profile for engineers)」に照らし,自己の判断で業務を遂行する能力があると認められること
3)エンジニアリング課程修了後7年間以上の実務経験を有していること
4)少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること
5)継続的な専門能力開発を満足できるレベルで実施していること
6)業務の履行に当り倫理的に行動すること
7)プロフェッショナル・エンジニアとして行った活動及び決定に対し責任をもつこと

一級建築士

First Class Architect

建築士は,建築士法に基づく資格で,国土交通大臣または都道府県知事から免許の交付を受け,建築物の設計および工事監理などの業務を行う技術者の資格です.

建築士とは

一級建築士,二級建築士,木造建築士の種類があります.それぞれ,扱う建築物により建築士免許が異なります.一級建築士は,比較的小規模な戸建住宅などから超高層タワー,コンサートホール,百貨店など大規模な建築物に至るまで,様々な建築物の設計および工事監理が可能です.一級建築士の免許証は,国土交通大臣から交付されます.

延べ面積S(m2)      木造   木造以外  全ての構造
高さ≦13mかつ軒高≦9m   高さ≦13mかつ軒高≦9m  高さ>13mまたは軒高>9m
階数1 階数2 階数3以上 階数2以下 階数3以上  
S≦30   A   C    A        
30<S≦100    
30<S≦100   B
300<S≦500                D       
500<S≦1000  一般
特定*          
1000<S  一般 C
特定*  

A:だれでもできる.
B:一級建築士,二級建築士,木造建築士でなければできない.
C:一級建築士,二級建築士でなければできない.
D:一級建築士でなければできない.
※ 特定とは,学校,病院,劇場,映画館,観覧場,公会堂,オーディトリアムを有する集会場,百貨店をいう.

公益財団法人 建築技術教育普及センター
国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k2kmk/mlit-kamoku.html

公益社団法人 日本建築士会連合会
大学院における実務経験(インターンシップ科目)
https://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/internship/index.html

受験資格と免許登録

国土交通大臣が指定する建築に関する科目[指定科目]の単位を取得すれば,卒業後すぐに一級建築士の受験が可能です.免許登録にあたっては,大学卒業後2年間の実務経験を必要としますが,図のように,試験の前後に関わらず,免許登録の前までに実務経験を積んでいる必要があります.

建築士の現状(登録者数)

一級建築士:373,490人
二級建築士:771,246人
木造建築士: 18,133人
(平成31年4月1日現在)

構造設計一級建築士

構造設計一級建築士は,一級建築士の上位資格です.
構造設計一級建築士は,構造設計のスペシャリストとしての証で,構造設計に関わる業務を行っていく上で,必要不可欠となる資格です.この資格を取得するためには,原則として,一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後,国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了する必要があります.
一級建築士の業務独占に係る建築物のうち,構造方法について大臣認定が義務づけられている高さ60m超の建築物(建築基準法第20条第1項第1号)及び,ルート2,ルート3,限界耐力計算による構造計算を行うことが義務づけられている高さ60m以下の建築物(建築基準法第20条第1項第2号)について,原則として,構造設計一級建築士による設計への関与が義務づけられます.

設備設計一級建築士

一定規模(階数3以上かつ床面積の合計5,000平方メートル超)の建築物の設備設計については,設備設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられています.この設備関係規定への適合性の確認がなされずに建築基準法に定める建築確認申請が行われた場合には,その建築確認申請書は受理されません.
設備設計一級建築士証を申請するには,原則として,一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事した後,国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することが必要です.

管理建築士

管理建築士とは,建築士事務所の業務のうち,建物の設計,工事監理に関することなど,「技術的な事項を統括する建築士」のことです.建築士法は,建築事務所に専任の「管理建築士」を置くことを義務付けています.また,管理建築士では,管理建築士は,建築士として3年以上の実務経験を経た後,管理建築士講習を受講した建築士でなけらばならないとしています.

1級土木施工管理技士

First-class Civil Engineering Management Engineer

1級土木施工管理技士は,請負金額4,000万円以上の工事現場に配置する「監理技術者」になるために必要な資格です.

土木施工管理技士制度

土木施工管理技士とは,建設業法により国土交通大臣が認定する施工管理技士の国家資格のうちの一つで,1級と2級があります.河川や道路,鉄道,上下水道工事,港湾,橋梁などあらゆる土木工事において,主任技術者または,監理技術者として施工計画を作成し,現場における工程管理,安全管理など工事施工に必要な技術上の管理を行う技術者のことです. 1級土木施工管理技士は,特定建設業(発注者から直接工事を受注した工事で4,000万円以上を下請の協力業者に発注する建設業者)の「営業所ごとに置く専任の技術者」や,請負金額4,000万円以上の工事現場に配置する「監理技術者」になるために必要の資格です.いわゆる現場監督に携わる際には,必要不可欠な資格になっています.なお,国土交通省が発注する工事のうち,80%以上が4,000万円以上の工事です.また,下請けとして工事を受注する場合も,請負金額が4,000万円以上であれば,1級土木施工管理技士をもった「監理技術者」を選任で配置することが必要です.

受験資格

学歴,所有する資格により異なりますが,最低3年の実務経験が必要です.指定学科として認められている大学を卒業すれば,3年の実務経験ののちに,受験が可能です.指定学科以外の大学を卒業した場合は,最低4年6か月の実務経験が必要になります.
なお,下記実務経験年数には,1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていることが必要です.

学 歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
大学,専門学校「高度専門士」 3年以上 4年6ヶ月以上
短期大学,高等専門学校,専門学校「専門士」 5年以上 7年6ヶ月以上
高等学校,中等教育学校,専門学校(「高度専門士」,「専門士」を除く) 10年以上 11年6ヶ月以上
その他  15年以上

土木施工管理技士の現況(資格取得延人数)

1級: 689,982 名 2級:1,317,443 名
(平成29年3月末現在)

測量士

Surveyor

測量士は,日本において測量業者に配置が義務づけられている国家資格です.

測量士の業務

技術者として「基本測量(すべての測量の基礎となる測量)」 ,「公共測量(国又は地方公共団体の実施する測量)」に従事するために必要な資格で,測量に関する計画を作製し,又は実施する者を指します(測量法第48条).測量に関する科目を修め,本コースを卒業し,1年以上の測量に関する実務経験を有すれば,「測量士」となる資格を取得することができます(測量法第50条).測量士名簿へ登録する(「測量士」となる)には,国土地理院へ登録申請書を提出する必要があります(測量法第49条).
なお,一般に測量業者の行う「基本測量」または「公共測量」に従事する測量技術者は,測量法に定めるところにより登録された「測量士」又は「測量士補」でなければなりません.また,測量業者はその営業所につき,1人以上の有資格者を設置する事が測量法により規定されています.

測量士補

測量士の作製した計画に従い,測量に従事する者を指します(測量法第48条).測量に関する科目を修め,本コースを卒業した者は「測量士補」となる資格を取得することができます(測量法第51条).測量士補名簿へ登録する(「測量士補」となる)には,国土地理院へ登録申請書を提出する必要があります(測量法第49条).

測量士および測量士補の現況

測量士 :約24万人
測量士補:約52万人
(平成29年3月末現在)

高等学校教諭一種免許状(工業)

Teacher's License for Technical High School

高等学校教諭一種免許状(工業)は,教育職員免許法に基づく資格で,都道府県教育委員会から授与され,高等学校において工業に関連する科目を教育するための資格です.

免許状の取得

教育職員免許法及び同法施行規則に規定された科目及び単位を修得し,卒業した学生は,該当する教育職員免許状を取得することができます.→ 履修要件はこちらをご覧ください.(準備中)

高校(工業)の教員になるためには

(1) 都道府県教員採用候補者選考試験
出願する校種・職種,教科等の教諭普通免許状(工業)所有者又は年度末までに当該免許状を取得見込みの者が受験します.
【4〜5月頃:募集(願書受付),7月頃:採用試験(1次),8月頃:同(2次)】
合格の場合:採用候補者名簿へ登録され,年度末までに勤務校が決定し,次年度4月から新採用教諭として勤務します.
不合格の場合:都道府県教育委員会に講師登録することにより,講師または実習助手として採用(期限付)される可能性もあります.(都道府県によって事情が異なるので,詳しくは確認が必要)
(2)同上・特別選考D(社会人)「工業」
 岡山県では,民間企業,官公庁(教職以外)において,出願する教科(科目)と関連する職務経験(正規職員に限る)が3年以上の者が受験できる特別選考試験が設けられており,1次試験の教職教養試験・教科専門試験が免除されます.また,この特別選考D(社会人)「工業」は,該当する校種・職種,教科等の教諭普通免許状を有しない者も出願できます.(都道府県によって事情が異なるので,詳しくは確認が必要)

全国の工業系高校及び建設系(建築・土木)の学科数と教員数,生徒数

工業系高校は,戦後,地域の産業界の要請に応え,多くの実践的な中堅技術者を輩出してきました.平成元年度の学校基本調査等によれば,全国の高等学校は6,770校(全日制・定時制)あり,その内の工業系高校は525校(延べ数)で,工業を学ぶ生徒数は239,204名(7.6%)となっています.工業系高校には,建築系が172学科,土木系が138学科設置され,それぞれの学級数は,593(工業全体の7.3%.以下同様),368(4.5%)で,そこで学ぶ生徒数は18,151名(7.6%),14,650名(6.1%)となっています.その生徒たちを指導する教員数は,それぞれ1,242名,762名であり,建設系の平成元年度の新規採用教員は57名となっています.

教員の魅力・やり甲斐

高度成長期に建設された社会基盤(インフラ)の維持・管理が喫緊の課題となるとともに,激甚化する自然災害への対応等から,建設系中堅技術者に対する期待が非常に高くなっています.「教育は人なり」「ものづくりは人づくり」.子どもから大人へと成長する過程の一時期に寄り添い,やり甲斐のある職業が『教員』です.高校で指導した生徒が,社会に出て,経済や産業のインフラの整備を図るとともに,人と環境と社会を調和させながら,持続可能な社会を実現するために頑張る姿に出会うことが喜びとなります.